このマニュアルでは「電話自動受付」の利用に必要な本人確認(取引時確認)について解説します。
ショップオーナーさまへ「電話自動受付」用の電話番号を提供することで、本サービスをご利用いただける仕組みとなっています。電話番号の提供にあたり、「犯罪収益移転防止法」に基づき、本人確認を行う必要があります。
犯罪収益移転防止法とは
正式名称:「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
電話番号などの金融取引や通信関連の利用が、マネーロンダリングやテロ資金供与に悪用されるリスクを防止するため、取引の際に利用者の本人確認を行うことが義務付けられています。
本人確認に必要な書類、情報
必要書類 | 詳細 |
---|---|
本人確認事項入力シート | 申し込み後に届いたメールに、「本人確認事項入力シート」(Excelファイル)のダウンロードリンクが記載されています。 |
法人確認書類 | 登記事項証明書 + 印鑑証明書(発行日から6ヵ月以内)をご提出ください。 |
申請者の本人確認書類 | 運転免許証、運転経歴証明書、特別永住者証明書、旅券のいずれか1点をご提出ください。 |
委任状 | 申請者と代表者が異なる場合に必要です。申し込み後に届いたメールに、委任状のひな形のダウンロードリンクが記載されています。 |
実質的支配者の本人確認書類 |
「実質的支配者とは」をご参照ください。 |
本人確認の流れ
1. 申し込み後のメールから本人確認事項入力シートをダウンロード
申し込み後に届いたメールに、「本人確認事項入力シート」(Excelファイル)のダウンロードリンクが記載されています。
2. 本人確認事項入力シートに必要事項を記入
ダウンロードした「本人確認事項入力シート」に必要な情報を入力してください。
3. 入力済みシートと必要書類を提出
申し込み後に届いたメールへ返信するかたちで、「本人確認に必要な書類・情報」でご案内しているものを添付してご提出ください。
4. 弊社による審査
提出いただいた内容を弊社にて確認・審査します。
審査には約7営業日(土日祝日を除く)のお時間をいただきます。
5. 住所確認のための封書送付
確認後、法人の住所宛に転送不要郵便(簡易書留形式)で封書を送付いたします。
6. 封書の受け取りで本人確認完了
弊社にて封書の受け取りが確認できましたら、本人確認は完了となります。
実質的支配者とは
実質的支配者とは、「法人等の経営や意思決定に実質的な影響力を持つ個人」を指します。
国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、上場企業、上場企業子会社のいずれかに該当する場合、実質的支配者の申告は不要です。
法人が「資本多数決法人」である場合とそうでない場合の、実質的支配者の確認方法を解説します。
株式会社、投資法人、特定目的会社など
資本多数決法人の場合は以下をご参照ください。
合同会社、合資会社、一般社団法人、学校法人、特定非営利法人など
資本多数決法人ではない場合は以下をご参照ください。
留意点
- 該当する「実質的支配者」が複数いる場合は、そのすべての方の申告が必要です
- 議決権の保有率の計算は、直接保有分と間接保有分を合算してください
- 間接保有とは、直接ではなく、別の法人や個人を介して間接的に議決権を所有することを指します
問い合わせ先
ご不明点がございましたら「電話自動受付」フォームから「問い合わせ種別:ご質問・不具合のご報告」を選択し、ご連絡ください。
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